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静岡競輪場が大失態!誤ってKEIRINグランプリ配当金を10倍支払う!20万が200万に!静岡競輪場の情報まとめ

静岡競輪が大失態アイキャッチ

静岡競輪場が大失態

KEIRINグランプリ配当金を10倍支払う

静岡競輪場が誤ってKEIRINグランプリ配当金を10倍支払ってしまったみたいだ。

朝日新聞引用

静岡競輪場、KEIRINグランプリで配当金10倍支払う「言いにくいが返還を」

2020年末のKEIRINグランプリを巡り、静岡競輪場(静岡市駿河区)が20万200円の配当の的中車券を払い戻しに来た男性に10倍の200万2000円を手渡していたことが明らかになった。静岡市が8日に発表した。男性を特定できず、市は「こちらのミスで言いにくいが、返還してほしい」と呼びかけている。

市公営競技事務所によると、KEIRINグランプリは20年12月30日に平塚競輪場(神奈川県平塚市)で開催され、男性は翌31日午前10時過ぎに静岡競輪場の払戻窓口を訪れた。従業員は払戻金と異なる200万2000円を伝票に記入。現金を手渡した直後にミスに気づいたが、男性はすでに札束をポケットに入れて立ち去っていた。マニュアルは伝票の作成を2人以上で行うとしているが、この日は窓口が混雑し、1人で作成したという。

男性からの返還がない場合、市の予算からKEIRINグランプリの主催者の平塚市に差額の約180万円を支払うことになる。静岡県警への被害届の提出も検討中だ。担当者は「これほど大きな差額は初めて。一生懸命、車券を売ったが、ガッカリだ。相手の特定も難しく、困った」とこぼしていた。【古川幸奈】

20万と200万を間違えるのもどうかと思うけど、もらった側もさすがに気付くよね。
もらった人に良心があるなら競輪場に返還してほしいね。

配当金を多くもらった人は罪に問われるか

今回の件が罪に問われるのか気になるとこだよね

その場で気付いた場合

配当金が多いことに気付きながら受け取った時点で、詐欺罪(刑法246条1項)が成立する。

 

詐欺罪の法定刑は10年以下の懲役となっており、軽微な犯罪ではない。

後から気付いた場合

競輪場からで後や帰宅してから配当金が多いことに気づいた場合は余分に受け取ろうという意思がないことになる。

また、配当金が多いということに気付いていないため、その場で従業員に配当金が多いということを告げることがそもそも出来ません。

 

このような場合には、詐欺罪の故意がないと考えられ、詐欺罪は成立せずに、
占有離脱物横領罪(刑法254条)が成立する可能性がある。

気付かなかった場合

配当金を多くもらったものの、その後も気付かないまま、結果的にそのまま手に入れてしまった場合には、何も犯罪は成立しない。

 

詐欺罪が成立するためには、自分が財物を騙し取っているという認識(故意)が必要だが、自分が余分な配当金をもらっているということすら認識していない場合には故意がないということになる。

 

この場合には、罪に問われない。

今回に関しては額が額だから少なくとも気づいてはいるよねw

静岡競輪場の大失態についての世間の反応

今回の件についての世間の反応をTwitterからまとめてみた

静岡県警に協力要請をしてるみたいだし今後また進展があったらまたまとめるね!

競輪って自分予想で継続的に利益出していくのって難しいよね。

うまい人はそれで小遣いくらいにはなるかもだけど、
「競輪で飯を食う」
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とか考えると自分予想だと中々難しいよね。

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